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いわき市暮らしの伝承郷条例施行規則

平成11年3月31日
いわき市教育委員会規則第3号

改正
平成13年12月27日いわき市教委規則第7号  平成17年6月30日いわき市教委規則第12号
平成20年12月25日いわき市教委規則第9号  平成21年2月17日いわき市教委規則第1号

(趣旨)
第1条 この規則は、いわき市暮らしの伝承郷条例(平成11年いわき市条例第2号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 企画展示室を使用しようとする者は、いわき市暮らしの伝承郷企画展示室使用許可申請書(第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、企画展示室を使用しようとする日の3箇月前の日から前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 指定管理者は、企画展示室の使用を許可したときは、いわき市暮らしの伝承郷企画展示室使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請をした者に交付するものとする。
2 企画展示室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、企画展示室の使用に当たっては、許可書を携帯し、係員から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可の順序)
第4条 企画展示室の使用を許可する場合の順序は、申請を受理した順序とし、申請の受理が同時のときは、協議又は抽選の方法によるものとする。
(観覧券の交付)
第5条 教育委員会は、条例第8条第3項の規定により観覧料を納付した者に対しては、観覧券(第3号様式)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及び減免率は、次のとおりとする。この場合において、算出した減免額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (1) 市が使用する場合 100分の100
(2) 官公署が使用する場合又は公共的団体が公益のために使用する場合 100分の50
2 前項又はいわき市障害者、高齢者及び児童生徒等の利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例(平成13年いわき市条例第56号)第3条第1項ただし書若しくは第5条第1項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、いわき市暮らしの伝承郷企画展示室使用料減免申請書(第4号様式)により教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、前項に規定する申請があった場合において、使用料の減免を認めたときは、当該申請をした者に対し、いわき市暮らしの伝承郷企画展示室使用料減免通知書(第5号様式)を交付するものとする。
(観覧料の減免)
第7条 条例第9条の規定により観覧料を減免することができる場合及び減免率は、次のとおりとする。
(1) 市又は他の地方公共団体その他公共団体等が、公用又は公共用のために観覧する場合 100分の100
(2) 外国人留学生が、福島県の実施する外国人留学生文化施設等無料観覧制度に基づき観覧する場合 100分の100
2 前項第1号又はいわき市障害者、高齢者及び児童生徒等の利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例第5条第1項に規定する観覧料の減免を受けようとする者は、いわき市暮らしの伝承郷観覧料減免申請書(第6号様式)により教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、前項に規定する申請があった場合において、観覧料の減免を認めたときは、当該申請をした者に対し、いわき市暮らしの伝承郷観覧料減免通知書(第7号様式)を交付するものとする。
(使用の取消し又は変更の申請)
第8条 使用者は、企画展示室の使用の取消し又は変更の申請をしようとするときは、いわき市暮らしの伝承郷企画展示室使用取消し・変更申請書(第8号様式)を使用する日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。
(使用料等の返還)
第9条 条例第10条第1項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合及び返還率は、次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。 100分の100
(2) 使用する日の20日前の日までに使用の取消しを申請した場合で相当の理由があると認めるとき。 100分の80
(3) 使用する日の10日前の日までに使用の取消しを申請した場合で相当の理由があると認めるとき。 100分の50
(4) 使用する日の3日前の日までに使用の取消しを申請した場合で相当の理由があると認めるとき。 100分の20 2 前項に規定する使用料の返還を受けようとする者は、いわき市暮らしの伝承郷企画展示室使用料返還申請書(第9号様式)により教育委員会に申請しなければならない。
3 条例第10条第2項ただし書の規定により観覧料の返還を受けようとする者は、いわき市暮らしの伝承郷観覧料返還申請書(第10号様式)により教育委員会に申請しなければならない。
(使用許可の取消し又は変更)
第10条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により使用許可の取消し又は変更をしたときは、いわき市暮らしの伝承郷企画展示室使用取消し・変更通知書(第11号様式)により使用者に通知するものとする。
(損傷又は滅失の届出)
第11条 条例第14条の規定に基づき、いわき市暮らしの伝承郷(以下「伝承郷」という。)の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにいわき市暮らしの伝承郷損傷・滅失届(第12号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。
(指定管理者指定申請書等)
第12条 条例第16条の申請書は、指定管理者指定申請書(第13号様式。以下「指定申請書」という。)によるものとする。
2 条例第16条の事業計画書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 伝承郷の管理運営方針に関する事項
(2) 組織及び人員に関する事項
(3) 事業項目及びその内容に関する事項
(4) 収支計画に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
3 条例第16条の教育委員会が規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款その他の基本約款
(2) 当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに過去3年間の収支決算書及び事業報告書又はこれらに類する書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における当該施設又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類
(5) 組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(6) 代表者の経歴書及び役員名簿
(7) 納税証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
4 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要がないと認めるときは、同項各号に掲げる書類の提出の全部又は一部を省略させることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月18日から施行する。 (いわき市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 いわき市教育委員会事務局組織規則(昭和55年いわき市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。 第6条第3号中「及び草野心平記念文学館」を「、草野心平記念文学館及び暮らしの伝承郷」に改める。

附 則(平成13年12月27日いわき市教委規則第7号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された帳票等で残存しているものについては、当分の間、必要な調整をして引き続き使用することができる。

附 則(平成17年6月30日いわき市教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に2条を加える改正規定(第6条に係る部分に限る。)及び第4号様式の次に2様式を加える改正規定(第6号様式に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月25日いわき市教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月17日いわき市教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式 (第2条関係)
いわき市暮らしの伝承郷企画展示室使用許可申請書
第2号様式 (第3条関係)
 =省略=
第3号様式 (第5条関係)
 =省略=
第4号様式 (第6条関係)
いわき市暮らしの伝承郷企画展示室使用料減免申請書
第5号様式 (第6条関係)
 =省略=
第6号様式 (第7条関係)
いわき市暮らしの伝承郷観覧料減免申請書
第7号様式 (第7条関係)
 =省略=
第8号様式 (第8条関係)
 =省略=
第9号様式 (第9条関係)
 =省略=
第10号様式 (第9条関係)
 =省略=
第11号様式 (第10条関係)
 =省略=
第12号様式 (第11条関係)
 =省略=
第13号様式 (第12条関係)
 =省略=